地域の生活基本情報

びびなび生活情報コラムは留学、転勤などで引っ越してきた方々に各地域で必要な生活情報をお伝えするコラムです。教育、医療、金融、飲食業など様々な種類の専門家が生活に必要な情報を提供します。

2020年 5月 7日更新

新型コロナウイルス救済策(その②)

前回に引き続きコロナウイルスに関連した救済情報を共有させて頂きます。なお、救済情報が膨大なため掲載内容およびトピックはこちらで選定させて頂きましたのでご了承ください。また本稿は一般的な情報提供を目的としているため、税法上の助言を行うものではありません。個別の案件については、必ず専門家の方にご相談ください。

一時給付金に関する追加情報
申告実績がある方

2018年または2019年の何れかの年度の申告を完了した方は、次のリンク先のサイトで必要情報(SSNまたはITIN、生年月日、住所)を入力する事で一時給付金の支払い状況を確認する事が出来ます。また支払い方法が銀行振込またはチェック郵送の何れで行われるかも確認する事が出来ます。夫婦合算申告を行った方は、何れかの一方の情報(SSNまたはITIN、生年月日)を入力して支払い状況を確認する事が出来ます。

受給資格があり且つ一時給付金が未だ支給されていない場合、リンク先のサイトで振込先銀行口座情報を提供する事で入金のプロセスを早める事が可能となります。

申告実績が無い方

何れの年度も申告を行っていない方は次のリンク先のサイトで登録を行い、受給資格者の身分確認を完了する事で一時給付金を受ける事が可能となります。定年退職をされて年金生活を送られている方は、申告実績の有無に関わらず自動的に支給プロセスが行われますので受給資格者の身分確認登録を行う必要はりません。

〔登録に必要な情報〕
  • 住所、氏名、メールアドレス
  • 生年月日、社会保障番号(SSN)
  • 振込先銀行口座情報
  • 運転免許証情報(ある場合のみ)
  • 扶養家族の社会保障番号(該当する場合のみ)
雇用主に対する救済策
① 給与税の納付延長

給与税(Social Security TaxおよびMedicare Tax)は従業員と雇用主がそれぞれ50%ずつ折半して納付する事が義務づけられています。通常、納付は毎月行う必要がありますが、雇用主の経済的な負担を軽減するために2020年3月27日から2020年12月31日の期間内に発生した雇用主負担分給与税に限り支払期限が2022年12月31日まで延長可能となりました。ただし、延長対象額の50%を2021年度中に、残りの50%を2022年度中に納付する事が条件となります。

同救援策は自営業者などの個人事業主も対象となるため、自己負担されている給与税額の½を納付延長する事ができます。支援策ローンPaycheck Protection Program (PPP) または Economic Injury Disaster Loan (EIDL) の一部で助成金として返済の免除を受けた給与額に対しては適用されませんので留意が必要です。

② 雇用維持税額控除
前述の給与税の納付延長に加え条件を満たす雇用主は、従業員一人当たり年間 $10,000 を上限とした給与額に対して負担した給与税の50%を税額控除する事が出来ます。税額控除は四半期毎に提出が義務付けられている給与税申告で手続きを行い、対象は2020年3月13日から2020年12月31日間に支払われた給与に限定されています。給与税の納付延長救済策とは異なり、雇用維持税額控除は自営業者に対して支払われた給与は対象外となります。またPaycheck Protection Program (PPP)、Economic Injury Disaster Loan (EIDL)で返済免除を受けた給与額についても適用外となります。
〔該当条件〕
  • 政府命令により営業を停止せざるを得なかった者、または
  • 前年度と比較して業績が著しく悪化した者

①と②の救済策を総括すると、雇用主は従業員一人当たり年間最高 $10,000の50%に対して課税された給与税、つまり上限 $5,000 に対する雇用者負担分の給与税額 $382.50 (5,000 x 7.65%) の税額控除を受ける事ができ、且つ上限を超える金額に対して2022年12月31日まで支払いの猶予を得る事が出来ます。

今回のコラムニスト
SCS Global Professionals, LLP

2020年 5月 7日更新

上記は記事更新日時点の情報をもとに執筆されています。
最新情報は異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

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