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2021年 2月 4日更新

新型コロナウイルス救済策(その⑥)

新型コロナウイルス救済策第二弾

コロナウイルス救済策として去年の3月に急遽法制化された The Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act of 2020(俗称 CARES Act)。その第二弾となる俗に CARES Act 2 と呼ばれる追加救済策(正式名称 The Coronavirus Response and Relief Supplemental Appropriations Act of 2021) が2020年12月27日に施行されて早一か月が経とうとしています。総額 9,000 億ドルの公費が投じられ、中小企業への補助(PPPローンなど)、失業手当の追加給付、ワクチン調達の財源確保や一時給付金の追加給付など広範囲な救済内容となっています。今月は、読者の皆様が直接恩恵を実感できる追加一時給付金について紹介をさせて頂きます。

第二次給付金

去年、給付された第一次給付金は、納税者一人当たり $1,200、扶養家族一人当たり $500 が支給されました。2020年12月29日から支給が開始された第二次給付金は、受給資格条件や所得上限がほぼ変わらず、第一次、第二次給付金ともに非課税扱いとなります。

【第二次給付金の主な概要】
  • 米国市民または米国居住者が対象。
  • 一人当たり$600(夫婦合算は $1,200)が支給される。
  • 扶養家族一人に付き$600が付与される。
  • 一時給付金は税金を滞納している方も受給できる。
  • Adjusted Gross Income(以下AGI)の金額が上限以下(独身者は$75,000、夫婦合算は150,000、世帯主は$112,500)の方は満額受給が可能。
  • 所得上限を超える納税者は、超過額$100に付き給付金が$5減額。
  • AGIが上限額(独身者は $87,000、夫婦合算は$174,000、世帯主は$124,500)を超える納税者は受給できない。
給付対象外

米国非居住者は給付の対象外となり、米国市民または米国居住者であっても他の納税者の扶養家族として申告されている方は対象外となります。また米国居住者でも労働許可が無い社会保障番号 (Social Security Number) 保持者も対象外となります。前回の第一次給付金では誤って亡くなられた方にも給付金が支給されたため、今回の第二次給付金は、2020年1月1日以前に亡くなった方は対象外と規定されています。

扶養家族に対する給付金は、社会保障番号 (Social Security Number) を持っている事が条件となるため、納税者番号 (Individual Taxpayer Identification Number) 保持者は対象外となります。

給付状況の確認

第一次、第二次給付金ともに次のリンク先で必要情報(SSNまたはITIN、生年月日、住所)を入力する事で給付状況を確認する事が出来ます。夫婦合算申告を行った方は、何れかの一方の情報を入力して確認する事が出来ます。サイト先で給付額を確認する事は出来ませんが、支給日および支給方法(銀行振り込み、チェックまたはプリペイドカード郵送)を確認する事が出来ます。給付金が銀行振り込みで支給された場合、振込先銀行口座の下四桁が表示されます。給付対象者に対して別途IRSから通知が送付されますので、給付額はその通知で確認する事が出来ます。

その他の事項

通常、税金を滞納している場合、納税義務が全うされるまで給与などあらゆる所得が税金に充てられますが、一時給付金は特別に充当が免除されています。ただし、養育費に対してこの特例が認められないため、支払いを怠っている場合、給付金が養育費として充当される可能性があります。しかし今回の第二次給付金は、前回認められなかった特例が養育費に対して適用されるため、給付金から養育費が徴収される事はありません。

第一次給付金支給の際、刑務所に服役して社会的に刑罰を受けている方は、そもそも受給資格が無いとIRSが一方的に見解を示していたようですが、受給資格を満たす者に対して給付金の支給を停止する事は違憲と判断がされたようです。その為、どのような状況下においても救済策上での受給資格を満たす者は、一時給付金を受け取る権利があります。

2020年度所得税申告と今後の展望

第一次、第二次給付金ともに給付額の計算は、2018年または2019年度の申告実績を元に算出されています。その為、2020年の収入状況また家族構成などは全く考慮されていません。2020年度の個人所得税申告は、2020年の状況を考慮して Recovery Rebate Credit (給付金の清算払い)が算出されるため、2020年度中に劇的に収入が減った方、または扶養家族が増えた方々は、追加でクレジットを還付請求できる可能性がありますので早めに申告を行う事をお勧めいたします。また、現在上院議会で第二次給付額の増額について協議が行われていますので、議会の判断によって追加給付を受けられる可能性があります。

まだ長いトンネルの出口が見えない状況ですが、各国政府および地域社会が一丸となってコロナに立ち向かっています。完全な終息までもう少し時間がかかるかもしれませんが、そこに必ず出口はあります。

今回のコラムニスト
SCS Global Professionals, LLP

2021年 2月 4日更新

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